青色申告制度の特典
青色申告者の3大特典
最高65万円の青色申告特別控除
10万円控除
簡易簿記で記帳した時や小規模な不動産所得など。
55万円控除
事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則により記帳し、
期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。
65万円控除
55万円の要件に加え、e-Tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出、
また、電子帳簿保存法で仕訳帳および総勘定元帳を備付け・保存したとき。
控除額 | 摘用要件 |
55万円 | 1.事業所得または事業的規模の不動産所得のある方 2.正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により取引を記録 3.貸借対照表、損益計算書、その他の計算明細書を確定申告書を添付 4.申告期限内に提出すること |
65万円 | 上の1~4の要件に加え、次の5と6のいずれかひとつを実施 5.e-tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出 6.電子帳簿保存法で仕訳帳および総勘定元帳を備付け・保存 |
10万円 | 上の55万円または65万円の控除額の適用を受けない青色申告者 |
純損失の繰越控除・繰戻還付
繰越控除
所得が赤字(純損失)になった場合、赤字金額を次の年から3年間、
各年分の黒字金額から控除できます。
繰戻還付
赤字金額を繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。
青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
その年の12月31日現在で15歳以上)に支払われた給与について、
事前に届出書を税務署に提出している等の要件を満たせば経費となります。
その他の特典
他にも青色申告者には数多くの特典があります。
利用が可能かどうかを確認してみましょう。
青色申告の特典代表例
- 棚卸資産の評価方法
- 少額減価償却資産の特例
- 貸倒引当金
その他、青色申告者にだけ認められる主な制度などは次のとおりです。
- 個人版事業承継税制の適用
- 農業収入保険制度への加入
- 個人番号(マイナンバー)確認書類の添付省略