青色申告とは、毎日の売上や仕入れなどの取引内容を帳簿に記録(記帳)し、
正しい記帳に基づいて確定申告をすることにより、
青色申告特別控除等の所得税法上の特典を受けることができる制度になります。
所得税法は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して納税するという「申告納税制度」が採られています。
商店や飲食店等、個人で事業を営んでいる納税者「事業所得者」といいます。
アパートや土地等の不動産の貸付を行っている納税者「不動産所得者」といいます。
毎年、2~3月の「確定申告期」に、所轄の税務署に確定申告書を提出し、納税することとされています。
事業所得者や不動産所得者「事業所得者等」といいます。
1年間に生じた所得金額を正しく計算するためには、収入・仕入と必要経費に関する日々の取引状況を記帳し、
また、取引に伴って作成した帳簿や、受け取った書類を一定期間保存しておくこととされています。
これを「記帳・保存義務」といいます。
事業所得者等は、1年間の所得について、記帳に基づいて決算書等を作成し、
更に「確定申告書」を作成し、税務署に申告しなければなりません。
また、申告に基づく税額を期限までに納税しなければなりません。
青色申告とは、日々の取引を帳簿等に記帳し、
その帳簿に基づいて「貸借対照表」と「損益計算書」
これらを「青色申告決算書」といいます。
これらを作成することにより
「青色申告特別控除」
「青色事業専従者給与」
「繰越控除・繰戻還付」
などの特典を受けることができる制度です。
また、「青色申告決算書」は、確定申告書とともに、
3月15日までに提出することとされています。
青色申告は、事業所得者、不動産所得者(事業的規模)、山林所得者が対象とされています。
なお、サラリーマン等の給与所得者の場合は、「源泉徴収制度」によって、
雇用主が給与等から天引し、本人に代わって、雇用主が納税することとされています。